名義貸しは建設業許可でバレる?リスクや注意点を解説【大阪市】

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「名義だけ貸してほしいと言われた」

「経管や専技だけ入ってほしいと言われた」

「これって違法になる?」

このようなお悩みはありませんか?

建設業許可では、

・経営業務管理責任者

・専任技術者

など、一定の要件を満たす必要があります。

その中で問題になることがあるのが、

「名義貸し」

です。

軽い気持ちで引き受けてしまうと、

大きなトラブルになる可能性もあります。

この記事では、

☑ 建設業許可の名義貸しとは

☑ なぜ問題になるのか

☑ バレるケース

☑ 注意点

を分かりやすく解説します。

 

 

建設業許可の「名義貸し」とは?

例えば、

・実際には経営していない

・実際には勤務していない

・実務に関与していない

にもかかわらず、

経営業務管理責任者

専任技術者

として名前だけ貸すケースがあります。

これが、

いわゆる「名義貸し」と呼ばれるものです。

 

▶経営業務の管理責任者について詳しくはこちら

▶専任技術者について詳しくはこちら

 

名義貸しはリスクがある

建設業許可では、

許可要件を実態で確認されます。

そのため、

☑ 実際に常勤していない

☑ 他社でも専技になっている

☑ 実態がない

などの場合、

問題になる可能性があります。

バレるケースはある?

例えば、

・社会保険加入状況

・他社在籍

・実態確認

・・更新時確認

などから、

発覚するケースがあります。

 


 

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「少し名前を貸すだけ」は危険

よくあるのが、

「名前だけだから大丈夫」

「形式だけ入ってほしい」

というケースです。

しかし、

後からトラブルになる可能性もあるため、

注意が必要です。

特に注意したいケース

他社で常勤している

専任技術者や経管は、

常勤性が求められるケースがあります。

実際に業務へ関与していない

実態がない場合、

問題になる可能性があります。

 

▶建設業許可の要件について詳しくはこちら

 

建設業許可は実態が重要

建設業許可では、書類だけでなく、

「実際にどう運営されているか」

も重要になります。

そのため、

安易な名義貸しは避けることが大切です。

まとめ

建設業許可の名義貸しは、

大きなリスクになる可能性があります。

特に、

☑ 常勤性

☑ 実態

☑ 他社兼務

などは注意が必要です。

「このケース大丈夫?」

と不安な場合は、

早めの確認がおすすめです。

建設業許可でお困りではありませんか?

☑ 経管・専技の要件が不安

☑ このケースで許可取得できるか知りたい

☑ 実務経験証明で悩んでいる

☑ 必要手続きを確認したい

当事務所では、

大阪市を中心に建設業許可申請をサポートしております。

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