「名義だけ貸してほしいと言われた」
「経管や専技だけ入ってほしいと言われた」
「これって違法になる?」
このようなお悩みはありませんか?
建設業許可では、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
など、一定の要件を満たす必要があります。
その中で問題になることがあるのが、
「名義貸し」
です。
軽い気持ちで引き受けてしまうと、
大きなトラブルになる可能性もあります。
この記事では、
☑ 建設業許可の名義貸しとは
☑ なぜ問題になるのか
☑ バレるケース
☑ 注意点
を分かりやすく解説します。
建設業許可の「名義貸し」とは?
例えば、
・実際には経営していない
・実際には勤務していない
・実務に関与していない
にもかかわらず、
経営業務管理責任者
専任技術者
として名前だけ貸すケースがあります。
これが、
いわゆる「名義貸し」と呼ばれるものです。
名義貸しはリスクがある
建設業許可では、
許可要件を実態で確認されます。
そのため、
☑ 実際に常勤していない
☑ 他社でも専技になっている
☑ 実態がない
などの場合、
問題になる可能性があります。
バレるケースはある?
例えば、
・社会保険加入状況
・他社在籍
・実態確認
・・更新時確認
などから、
発覚するケースがあります。
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「少し名前を貸すだけ」は危険
よくあるのが、
「名前だけだから大丈夫」
「形式だけ入ってほしい」
というケースです。
しかし、
後からトラブルになる可能性もあるため、
注意が必要です。
特に注意したいケース
他社で常勤している
専任技術者や経管は、
常勤性が求められるケースがあります。
実際に業務へ関与していない
実態がない場合、
問題になる可能性があります。
建設業許可は実態が重要
建設業許可では、書類だけでなく、
「実際にどう運営されているか」
も重要になります。
そのため、
安易な名義貸しは避けることが大切です。
まとめ
建設業許可の名義貸しは、
大きなリスクになる可能性があります。
特に、
☑ 常勤性
☑ 実態
☑ 他社兼務
などは注意が必要です。
「このケース大丈夫?」
と不安な場合は、
早めの確認がおすすめです。
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