経営業務の管理責任者とは?大阪市での建設業許可の要件をわかりやすく解説

建設業許可

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建設業許可を取得するうえで、

多くの方がつまずくのが

経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」の要件です。

「自分は該当するのか?」

「どんな経験が必要なのか?」

 

この記事では、

大阪市で建設業許可を取得する際の経営業務の管理責任者について

わかりやすく解説します。

 


 

建設業許可の基本については、こちらの記事で解説しています。

▶大阪市で建設業許可を取得する方法 行政書士がわかりやすく解説

 

経営業務の管理責任者とは?

経営業務の管理責任者とは

 【建設業の経営に関する経験を持つ人のこと】です。

建設業許可を取得するためには、この要件を満たす人が必要になります。

 

主な要件

代表的な要件は以下の通りです。

① 法人の役員としての経験

 建設業の会社で5年以上の役員経験


② 個人事業主としての経験

 建設業を5年以上営んでいた経験


③ 補佐経験

 経営業務を補佐した経験(条件あり)


よくあるつまずきポイント

・経験年数の考え方がわからない
・証明書類が揃わない
・自分が該当するか判断できない

 

 このあたりで止まる方が多いです。


 

建設業許可は、要件や書類が複雑なため、

途中で手が止まってしまう方も多いです。

当事務所では、
・要件チェック
・必要書類のご案内
・申請までのサポート

すべて丁寧に対応しております。

無理な営業はしておりませんので、

まずはお気軽にご相談ください。

 

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要件を満たさない場合は?

場合によっては、

 別の要件でクリアできる可能性があります。

そのため、自己判断せず確認することが大切です。

 

行政書士に相談するメリット

・要件を満たしているか判断してもらえる
・必要書類を具体的に教えてもらえる
・スムーズに申請できる

まとめ

経営業務の管理責任者は、建設業許可の中でも特に重要な要件です。

「自分が該当するか分からない」

「要件を満たしているか不安」

そんな方は、お気軽にご相談ください。

 


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最後までお読みいただきありがとうございます。

建設業許可は、最初の判断を間違えると

時間も費用も余計にかかってしまうことがあります。

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