「昔の請求書が残っていない…」
「請求書なしでも建設業許可は取れる?」
「一人親方だけど証明できるか不安…」
このようなご相談をいただくことがあります。
建設業許可では、
その際、請求書が重要資料になることもあります。
この記事では、
なぜ請求書が必要になる?
建設業許可では、
・実務経験
・経営業務管理責任者
・・工事実績
などの確認が必要になる場合があります。
その際、
・請求書
・契約書
・通帳
・確定申告書
などが確認資料として使われるケースがあります。
請求書がないと絶対ダメ?
ケースによって異なります。
状況によっては、
・他の資料
・契約書
・入出金記録
などで補える可能性もあります。
ただし、内容によって判断が分かれるため注意が必要です。
一人親方・個人事業主の方によくあるケース
例えば、
・昔の書類を処分してしまった
・元請管理だった
・現金仕事が多かった
・紙で管理していて紛失した
などのケースがあります。
一人親方についてはこちら
▶「一人親方でも建設業許可は取れる?」
個人事業主についてはこちら
▶「個人事業主でも建設業許可は取れる?」
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確定申告書も重要になる場合がある
実務経験確認では、確定申告書が重要になるケースもあります。
確定申告についてはこちら
▶「確定申告していないけど建設業許可は取れる?」
「自分の場合どうなる?」は事前確認がおすすめ
実際には、
・どの資料が使える?
・一部しか残っていない
・この経験で大丈夫?
・許可取得できそう?
など、ケースによって大きく異なります。
そのため、事前確認がおすすめです。
建設業許可では他の要件確認も必要
建設業許可では、
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・財産的基礎
などの確認も必要になります。
経営業務管理責任者についてはこちら
▶「経営業務管理責任者とは?」
専任技術者についてはこちら
▶「専任技術者とは?」
大阪で建設業許可のご相談なら
当事務所では、
☑ 昔の請求書が残っていない
☑ 実務経験を証明できるか不安
☑ 必要書類を確認したい
☑ 要件を満たしているか知りたい
このような場合もお気軽にご相談ください。
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