建設業許可なしで500万円以上の工事をするとどうなる?注意点を解説【大阪市】

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「要件を満たしているか分からない」
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「許可なしで500万円以上の工事をしたらどうなる?」
「元請に指摘された…」
「知らずに契約していた場合は?」

このようなご相談をいただくことがあります。

建設業では、一定規模以上の工事を請け負う場合、

建設業許可が必要になるケースがあります。

この記事では、

建設業許可なしで工事を行った場合の注意点についてわかりやすく解説します。

 

建設業許可が必要になる基準

一般的な工事では、

☑ 1件500万円以上(税込)

の請負工事が基準となります。

建築一式工事の場合は、

☑ 1件1,500万円以上(税込)

☑ 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

などの基準があります。

 

 500万円基準についてはこちら
▶「500万円未満なら建設業許可はいらない?」

無許可で工事をするとどうなる?

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、

建設業法違反となる可能性があります。

その結果、

・元請との契約に影響

・信用低下

・今後の取引への影響

などにつながるケースもあります。

「知らなかった」でも大丈夫?

実際には、

・材料費込みと知らなかった

・分割契約なら大丈夫と思っていた

・元請に言われて初めて知った

というケースも少なくありません。

ただし、状況によって判断が分かれるため注意が必要です。

 


 

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一人親方・個人事業主でも対象?

はい。

法人だけでなく、一人親方や個人事業主でも対象になる場合があります。

 

 一人親方についてはこちら
▶「一人親方でも建設業許可は取れる?」

 

 個人事業主についてはこちら
▶「個人事業主でも建設業許可は取れる?」

 

「自分は許可が必要?」は事前確認がおすすめ

実際には、

・この工事は対象?

・材料費込み?

・自分でも取得できる?

・要件を満たしている?

など、ケースによって判断が変わることがあります。

建設業許可が必要か分からない方はこちら
▶「建設業許可が必要か分からない方へ」

 

建設業許可には要件確認も必要

建設業許可では、

・経営業務管理責任者

・専任技術者

・財産的基礎

などの確認も必要になります。

 

経営業務管理責任者についてはこちら
▶「経営業務管理責任者とは?」

 

専任技術者についてはこちら
▶「専任技術者とは?」

 

大阪で建設業許可のご相談なら

当事務では、建設業許可に関するご相談を承っております。

・自分が許可対象か分からない

・元請に許可取得を求められた

・要件を満たしているか確認したい

・必要書類を知りたい

このような場合もお気軽にご相談ください。

 

 

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