実務経験証明の裏付資料とは?大阪府で建設業許可申請に必要となる資料を解説

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実務経験証明の裏付資料とは?

建設業許可を実務経験で申請する場合、

「実務経験証明書だけ提出すれば大丈夫ですか?」

というご質問をいただくことがあります。

実務経験証明書は重要な書類ですが、それだけでなく、

記載内容を確認するための裏付資料が必要になるケースがあります。

大阪府でも、実務経験証明書に記載した工事内容や経験期間を

確認できる資料の提示が求められます。

この記事では、実務経験の裏付資料について解説します。

裏付資料とは?

裏付資料とは、

実務経験証明書に記載した内容が事実であることを確認するための資料

です。

大阪府では、

実務経験証明書に記載した工事名・工期・工事内容などを

確認できる資料の提示が必要となる場合があります

 

よく使われる裏付資料

ケースによって異なりますが、

例えば次のような資料が確認資料となることがあります。

・請負契約書

・注文書・注文請書

・請求書

・請求明細書

・工事内訳書

これらは、工事名・工期・工事内容・請負金額などが

確認できる資料として用いられることがあります。

 

在籍を確認する資料も重要

実務経験では、

「工事に従事していたこと」

だけでなく、

その会社に在籍していたこと

も確認される場合があります。

そのため、ケースによっては在籍を確認する資料も必要になります。

具体的な確認資料は申請内容によって異なります。

 


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請求書が残っていない場合は?

古い工事では、

「請求書を保管していない」

というケースもあります。

そのような場合でも、すぐに申請を諦める必要はありません。

まずは、

・どの資料が残っているか

・他に利用できる資料はあるか

を整理することが大切です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

▶「請求書がないけど建設業許可は取れる?」

 

前職の協力が得られない場合

実務経験証明では、

勤務先に証明を依頼するケースがあります。

しかし、

・協力してもらえない

・担当者が退職している

・会社が倒産している

というケースも少なくありません。

関連記事

▶「実務経験証明書を書いてもらえない場合はどうする?」

▶「前職が倒産している場合でも建設業許可は取れる?」

 

大阪府では事前準備が重要

大阪府では、

実務経験証明書の記載方法や確認資料について

手引きや審査基準が定められており、

令和6年11月以降は実務経験証明書の記載方法も見直されています。

経験期間の開始時点の工事を確認できる資料など、準備のポイントがあります。

そのため、

☑ どの実務経験を使うか

☑ どの資料を提出するか

を事前に整理しておくことで、申請をスムーズに進めやすくなります。

 

このような方はご相談ください

☑ 裏付資料が足りるか分からない

☑ 昔の請求書が見つからない

☑ 前職の資料を使いたい

☑ 実務経験を証明できるか不安

☑ 大阪府で建設業許可を取得したい

 

まとめ

実務経験証明では、実務経験証明書だけでなく、

その内容を確認できる裏付資料も重要です。

「資料が足りないから無理」と判断する前に、

現在手元にある資料を整理し、利用できるものがないか確認してみましょう。

 

実務経験の裏付資料でお困りではありませんか?

当事務所では、

☑ 実務経験の確認

☑ 裏付資料の整理

☑ 建設業許可取得の可能性診断

を行っています。

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