請求書がないけど建設業許可は取れる?実務経験の証明について解説【大阪市】

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「昔の請求書が残っていない…」
「請求書なしでも建設業許可は取れる?」
「一人親方だけど証明できるか不安…」

このようなご相談をいただくことがあります。

建設業許可では、

実務経験や経営業務管理責任者などの証明が必要になるケースがあります。

その際、請求書が重要資料になることもあります。

この記事では、

請求書がない場合の建設業許可についてわかりやすく解説します。

 

なぜ請求書が必要になる?

建設業許可では、

・実務経験

・経営業務管理責任者

・・工事実績

などの確認が必要になる場合があります。

その際、

・請求書

・契約書

・通帳

・確定申告書

などが確認資料として使われるケースがあります。

請求書がないと絶対ダメ?

ケースによって異なります。

状況によっては、

・他の資料

・契約書

・入出金記録

などで補える可能性もあります。

ただし、内容によって判断が分かれるため注意が必要です。

一人親方・個人事業主の方によくあるケース

例えば、

・昔の書類を処分してしまった

・元請管理だった

・現金仕事が多かった

・紙で管理していて紛失した

などのケースがあります。

 

 一人親方についてはこちら
▶「一人親方でも建設業許可は取れる?」

 

 個人事業主についてはこちら
▶「個人事業主でも建設業許可は取れる?」

 

 


 

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確定申告書も重要になる場合がある

実務経験確認では、確定申告書が重要になるケースもあります。

 

 確定申告についてはこちら
▶「確定申告していないけど建設業許可は取れる?」

「自分の場合どうなる?」は事前確認がおすすめ

実際には、

・どの資料が使える?

・一部しか残っていない

・この経験で大丈夫?

・許可取得できそう?

など、ケースによって大きく異なります。

そのため、事前確認がおすすめです。

建設業許可では他の要件確認も必要

建設業許可では、

・経営業務管理責任者

・専任技術者

・財産的基礎

などの確認も必要になります。

 

経営業務管理責任者についてはこちら
▶「経営業務管理責任者とは?」

 

専任技術者についてはこちら
▶「専任技術者とは?」

大阪で建設業許可のご相談なら

当事務所では、建設業許可に関するご相談を承っております。

☑ 昔の請求書が残っていない

☑ 実務経験を証明できるか不安

☑ 必要書類を確認したい

☑ 要件を満たしているか知りたい

このような場合もお気軽にご相談ください。

 

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