建設業許可の実務経験はアルバイト期間も含まれる?判断ポイントを解説【大阪市】

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「昔アルバイトとして働いていた期間は実務経験になる?」

「正社員じゃないと建設業許可は取れない?」

「職人として働いていたけど証明できるか不安」

このようなお悩みはありませんか?

建設業許可を取得する際、

専任技術者の要件として「実務経験」が必要になるケースがあります。

その中でも特に多いのが、

「アルバイト期間は含まれるのか?」

というご相談です。

この記事では、

☑ アルバイト期間は実務経験になるのか

☑ 判断されるポイント

☑ 必要になる書類

☑ よくある注意点

を分かりやすく解説します。

 

建設業許可の「実務経験」とは?

建設業許可では、資格がない場合でも、

「一定期間の実務経験」

があれば専任技術者になれるケースがあります。

一般的には、

「10年以上の実務経験」が必要となることが多いです。

ここでいう実務経験とは、

・工事施工

・工程管理

・技術上の管理

など、建設工事に関する実務を行っていた経験を指します。

 

▶専任技術者の要件について詳しくはこちら

 

アルバイト期間も実務経験になる可能性はある?

結論からいうと、

アルバイトでも実務経験として認められる可能性があります。

重要なのは、

「雇用形態」ではなく

「実際にどのような業務をしていたか」です。

そのため、

・アルバイト

・日当勤務

・一人親方

・下請作業員

であっても、実際に建設工事へ従事していたことを証明できれば、

実務経験として認められる可能性があります。

 


 

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ただし「証明」が重要

実務経験で特に重要になるのが、

「本当にその期間働いていたか」を証明できるかどうかです。

例えば、

☑ 請求書

☑ 通帳

☑ 契約書

☑ 注文書

☑領収書

などが必要になるケースがあります。

特に昔のアルバイト期間の場合、

・資料が残っていない

・通帳がない

・会社が廃業している

ケースも少なくありません。

 

▶実務経験の証明方法について詳しくはこちら

 

よくある勘違い

「正社員じゃないとダメ?」

→ 雇用形態だけで判断されるわけではありません。

「日当だったから証明できない?」

→ 状況によっては他資料で補えるケースもあります。

「昔の経験だから無理?」

→ 古い経験でも、
資料や状況次第で認められる可能性があります。

実務経験の判断はケースごとに異なる

実際には、

・工事内容

・働いていた立場

・残っている資料

・経験年数

によって必要書類や判断が変わります。

そのため、

「自分は難しいかも…」

と思っていたケースでも、許可取得できる場合があります。

まとめ

建設業許可の実務経験は、

アルバイト期間でも認められる可能性があります。

ただし、

「実際に建設工事へ従事していたこと」

「それを証明できること」

が重要になります。

資料不足がある場合でも、

状況によって対応できるケースがあるため、

早めの確認がおすすめです。

建設業許可でお困りではありませんか?

・実務経験として認められるか不安

・昔の資料が残っていない

・通帳や請求書が不足している

・自分が許可を取得できるか知りたい

当事務所では大阪市を中心に建設業許可申請をサポートしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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